BLOG ブログ

国土交通省による空き家対策プログラムについて

不動産業における空き家対策推進プログラムについて

令和6年6月21日に国土交通省にて「不動産業における空き家対策推進プログラム」が策定されました。
「流通に適した空き家などの掘り起こし」と「空き家流通のビジネス化支援」の二つが軸になっています。
弊社としても空き家の対策に貢献していきたいと考えている中で、今回の内容は非常に前向きにとらえることができました。
特に「不動産業における空き家対策の担い手育成」の中での研修制度等には積極的に参加し関わっていきたいと考えています。
また、次に触れる「媒介報酬の見直し」と「媒介業務に含まれないコンサルティング業務の促進」は、空き家対策へ貢献したいと考えている不動産業者へ追い風となりそうです。

国土交通省ホームページ

「空き家などに係る媒介報酬規制の見直し」と「媒介に含まれないコンサルティング業務の促進」について

・「空き家などに係る媒介報酬規制の見直し」
低廉な空き家等(売買価格800万円以下)の売買に係る報酬上限が引き上げとなりました。(令和6年7月1日施工)
令和6年7月1日から、800万円以下の物件を売買する際に受領することができる媒介報酬額の上限が、税込で330,000円までとなりました。
媒介契約時の説明と合意を経て売主と買主の両方から税込330,000円することが可能になりましたので、弊社としては最低限ビジネスとして成立する水準に達したという認識でおります。

・「媒介に含まれないコンサルティング業務の促進」
不動産におけるコンサルティング業務について、媒介契約とは別の契約において別途報酬を受領することができます。
弊社でお預かりする案件は、権利関係の調整や境界の明示における家屋調査士との調整など、不動産売買を行うための業務(事前準備)について比重がとても大きい為、その業務の価値を媒介報酬とは別で認められることについて嬉しく考えております。

弊社では、このような変化を追い風としてより社会貢献度が高い不動産流通を掲げて日々の業務に取り組んで参ります。